기사
출퇴근 재해에 관한 판례 분석(通勤災害に関する判例分析)
- 개인저자
- 박상두
- 수록페이지
- 53-85 p.
- 발행일자
- 2014.06.15
- 출판사
- 한국사회법학회
초록
韓國の産業災害補償保險法は、勞働者の通勤事故が業務上災害に当たるかに關する、①事業主から提供された交通手段と、それに準する交通手段を利用する等の事業主の支配管理下の通勤中に發生した事故で、負傷ㆍ疾病また障害が發生したり死亡される場合は明示的に規定しているが(第37條第1項本文第1号ダ目)、②その他の業務と關聯して發生される事故の場合は包括的に規定している(第37條第1項本文第1号バ目)。そして、業務上災害の具體的な認定基準は、大統領令として定るとして(제37條第3項)、産業災害補償保險法施行令は勞働者の通勤中に發生した事故が、①事業主から通勤用として提供された交通手段と、事業主から提供されたものに見える交通手段を利用した通勤中に事故が發生されたことと、②通勤用として移用した交通手段の管理または利用權が、勞働者側の專屬的な權限にあたらないことの、二つの要件に該當すると業務上事故であると規定している(令第29條)。これに関する、韓國の大法院判例を分析すると、“業務上災害”に当たる為の業務遂行性というのは、使用者の支配または管理下で發生する當該勞働者の業務遂行及びそれに隨伴する通常的な活動過程において、災害の原因が發生したものと定義し、通勤中の勞働者は一般的に使用者の支配ㆍ管理下でいることを言えないから、原則的に通勤中に發生した災害は業務上災害に当たらないとの立場を取っている。例外的に、通勤災害が業務上災害に該當する為には、その支配ㆍ管理の要件を充足しなければならないと解釋する。具體的に見ると、“出ㆍ退勤中の勞働者は、一般的に使用者の支配または管理下でおると言えないから、單純な通勤中に發生した災害が業務上災害に認定されるためには、①使用者が勞働者に提供した車輛等の交通手段を利用したり、②使用者がそれに準する交通手段を利用するようにして、③勞働者の通勤過程が使用者の支配管理下にあった場合に該當しなければならない。”の大原則が確立されている。その後、韓國の大法院は支配管理狀態の槪念を制限的に擴大しているが、最初、“不可避な場合”に限して認定していたが、最近では、そのものを“業務と密接ㆍ不可分な關係”と表現している。このような韓國の大法院の解釋に對たして、2007年全員合意體判決で少數の大法官の反對意見が提起された。そして、通勤時發生された事故には使用者の支配管理狀態與否を検討せずに、直に業務上災害を認定した下級審判決もあった。